補助金について
2024.02.03
氷見市
富山県氷見市の解体や除却に関する補助金・助成金
令和6年能登半島地震により被災した家屋等について、所有者等の申請に基づき、市が解体・撤去を行います。
市に解体撤去を依頼する場合(公費解体)
・受付期間 令和6年1月22日(月)から令和6年6月30日(日)まで
・受付時間 8時30分から17時15分(土・日・祝日含みます)
※今後、会場を変更することがあります。
・受付方法 来場された方から順に受付します。
※今後、申請状況により受付上限人数の設定する場合があります。
申請時に必要な書類
1 公費解体の事業申請書(実印の押印が必要)
2 印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)(原本)
※発行日から6か月以内のもの
3 身分証明書(原本及び写し)
4 り災証明書(原本をコピーしてお返しします)
5 登記事項証明書(建物・全部)(原本)・・・現在の建物所有者が記載されているもの
※発行日から6か月以内のもので、証明分、公印等が付加されているもの
※建物が未登記の場合は、固定資産税(評価・課税)証明書でも代用できます。
6 建物配置図
7 対象となる建物の被災状況が分かる写真(解体を希望する家屋の2方向以上のもの)
申請を委託する場合、相続登記をしていない場合、共有者がいる場合等は、追加の資料が必要となります。詳細につきましては、別紙「申請書類(公費解体の場合)」をご覧ください。
※場合により必要な書類があります。
氷見市市民部環境防犯課
【電話番号】0766-74-8082
74ー8065
【受付時間】8時30分~17時15分
令和6年能登半島地震により被災した家屋等について、既に自費で解体・撤去(自費解体)を行った方に対して、当該費用の償還をします。
市に費用の償還を申請する場合(自費解体)
償 還 額 『市の基準のより算定した金額』と『解体業者に支払った金額』の低い方
償還対象 解体業者との契約により令和6年3月31日までに解体・撤去が完了したもので、り災証明書で「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」(住家)または「大被害」
(住家以外)の判定を受け、生活環境保安上撤去が必要と認められるもの
受付期間 令和6年1月22日(月)から令和6年6月30日(日)まで
受付時間 8時30分から17時15分(土・日・祝日含みます)
※今後申請状況により変更することがあります。
受付会場 1月22日(月)~環境防犯課(2階)
受付方法 来場された方から順に受付します。
※今後、申請状況により受付上限人数の設定する場合があります。
申請時に必要な書類
1 費用償還申請書(実印の押印が必要)
2 費用償還同意書
3 印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)(原本)
※発行日から6か月以内のもの
4 身分証明書(原本及び写し)
5 り災証明書(原本をコピーしてお返しします)
6 登記事項証明書 (建物・全部)(原本)・・・現在の建物所有者が記載されているもの
※発行日から6か月以内のもので、証明文、公印等が付加されているもの
※建物が未登記の場合は、固定資産税(評価・課税)証明書でも代用できます。
7 建物配置図
8 対象となる建物の解体前・解体中・解体後の様子が分かる写真(被災家屋等の全景が写ったもの)
9 解体・撤去工事に係る契約書(写し)
10 解体・撤去費用の経費の内訳が分かる書類((例)見積り明細書、請求書内訳票)
11 マニフェスト伝票(E票)
申請を委託する場合、相続登記をしていない場合、共有者がいる場合等は、追加の資料が必要となります。詳細につきましたは、別紙「申請書類(自費解体の場合)」をご覧ください。
※場合により必要な書類があります。
氷見市市民部環境防犯課
【電話番号】0766ー74ー8082
74ー8065
【受付時間】8時30分~17時15分
◆担当窓口
環境防犯課
【所在地】
〒935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
【電話番号】0766-74-8065
【FAX番号】0766-74-8104
【Webサイト】補助金関連ページ
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内灘町自治体記事参照(2023/09/14時点)