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空き家対策と相続登記の義務化について
空き家
これまでは、相続登記をしていない状態でも、罰則などは存在しなかったので、相続登記の手続きが面倒くさいと、登記が行われていないこともありました。
しかし。
相続登記は、令和6年(2024年)4月1日から義務化され、テレビのコマーシャルでも頻繁に流れています。
不動産を相続した日、また、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行う必要があります。
この事態は、空き家の問題にも影響することであるため、今回記事に取り上げました。
以前とは状況が変わってきているため、ぜひ一度ご確認ください。
目次
相続登記の義務化の背景
どうしてここに来て、相続登記が義務化になってしまったのでしょうか。
その背景には、所有者を特定することができない空き家が増え、適切な対応ができてないケースが増えているからです。将来的にも様々なトラブルが起こる可能性があり、そのような問題を回避するために政府が決定を下しています。
所有者がわからない土地や空き家の増加は、現在、社会問題ともなり、放置されることでリスクや都市開発の妨げになるリスクがあります。
義務化における罰則は……?
今後、相続によって取得した不動産を3年以内に登記しなかった場合には、正当な理由がないのであれば、10万円以下の罰金を課せられる可能性が出てきます。
また、今回の改正では、相続登記の義務化にともなった「住所変更登記」も義務化されているため注意してください。
不動産所有者の名前や住所に変更がある場合、2年以内に変更手続きを完了していないと、5万円以下の罰金を請求されることがあります。
相続した空き家を解体する場合どうすればいい?
空き家を相続した方々の中には、相続した後すぐに解体工事を検討する方もいます。このような場合、相続登記とはどのような向き合い方をすればいいのでしょうか。
建物を相続して3年以内に解体する場合は相続登記はしなくていい
建物を相続してから、3年以内に解体工事をする場合は相続登記は必要ありません。
ただし、相続してから3年以上経過して、建物を解体工事する場合には、一旦は、相続登記を完了させておく必要があるので注意が必要です。
遺産分割協議成立前でも相続人全員の同意があればいい
遺産を法定相続人全員で分ける場合、まずは話し合いを行って、遺産分割の内容を決定する必要があります。(遺産分割協議)
遺産分割協議が長引く事態が予想される場合には、相続人みなさんの同意があることで、建物の解体は可能です。
所有者の方々の中には、空き家の管理に手間がかかってしまうことであったり、倒壊などを心配して、できるだけ早く解体工事したいと考えている方々もいるかもしれません。
そのような場合には、遺産分割協議が成立する以前に相続人全員の同意を得ることができれば、まず先に空き家を解体してしまっても問題はありません。
このような場合、全員が同意しているという事実が実際にあるかを書面で残しておくようにしましょう。
空き家の解体にともなった登記、「滅失登記」は、相続人の方おひとりが代表して手続きを行うことができるため、手間がかからず空き家の解体工事に入ることが可能です。
空き家を解体するときの注意ポイント
相続した建物を解体する場合には、以下の3点に注意が必要です。
解体した後は、固定資産税が高くなってしまう……
土地の固定資産税は、そこに建物が建っているのであれば、最大1/6が減額することができます。しかし、解体工事を行って建物がない状態であれば、土地に対して最大6倍の税金がかかってしまうのです。
一方で、解体工事をすれば、建物自体の固定資産税がなくなったり、空き家の管理費用や手間がなくなるメリットもあるため、どちらが自分にとってメリットが大きいかを考えることが大事です。
空き家を解体した後に土地を売る場合は土地の相続登記が必要となる
相続登記は、相続が発生して3年以内に建物を解体する際には必要ありません。
ただし、土地を売却しようとする場合には、所有者移転登記が必要であるため、相続登記を済ませておく必要があります。
それは、所有者移転登記には、相続登記が済んでいることが条件となるからです。
空き家を解体した後に土地を売却するには、相続人全員の合意が必要
相続した土地を売却する場合、遺産分割協議書が作成される必要があります。遺産分割協議書は、相続人全員で財産の配分を決めます。
相続登記を行う場合には、遺産分割協議書は必要書類です。
まとめ
いかがでしょうか。
1年以上誰も住んでいない状態で管理などがほとんどなされていない状態であれば、「特定空き家」に指定されることもあります。
空き家に対しての事態は刻々変化していると言っていいでしょう。
それ程までに、空き家は増え続けて深刻な問題になろうとしているからです。
相続登記の義務化も新しい法律であるため、空き家を所有している方々も、まずは内容を確認しておきましょう。
解体アスベスト相談窓口は、空き家問題、解体工事におけるいろいろな問題を気軽に相談することができる問い合わせフォームです。
解体アスベスト相談窓口に相談することで、難しい法律の問題も、わかりやすく説明してもらうことができます。
ぜひ一度気軽にご訪問ください。